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訪問調査 訪問調査員が家庭を訪問し、ご本人・ご家族に聞き取り調査を行います。



要介護認定の申請をすると、訪問調査員は市の職員または市から委託を受けた
指定居宅支援事業者や介護保険施設に勤めるケアマネジャーがご家庭に伺い、
訪問調査を行います。

訪問調査は、下記の項目があります。

 概況調査 現在利用しているサービスの状況
 基本調査 麻痺・拘縮に関する項目 四肢の筋力低下、関節の動きなどについて
 移動等に関連する項目 寝返り・歩行について
 複雑な動作等に関連する項目 立ち上がり、入浴について
 特別な介護等に関連する項目 床ずれ、排泄、食事摂取 について
 身の回りの世話等に関連する項目 清潔、衣類の着脱、金銭管理について
 コミュニケーション等に関連する項目 視力、聴力、記憶について
 問題行動に関連する項目 徘徊、暴言暴行について
 特別な医療に関連する項目 点滴、人工透析について
 日常生活自立度に関連する項目について
 特記事項 介護の手間のかかり具合について



■主治医意見書について

区役所から主治医の先生へ、心身の障害の原因である病気などに関して
意見書の記入の依頼があります。


主治医意見書には下記の項目があります。

 疾病に関する意見 病名、経過
 特別な医療 点滴や人工透析などの有無
 心身の状態に関する意見 理解や記憶、身体の麻痺・拘縮について
 介護に関する意見 介護サービスに関する医学的観点からの留意事項
 その他特記すべき事項 その他特記すべき事項がある場合


※主治医意見書には医療法人高野クリニックが依頼を受け賜ります。


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