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二次判定  「どの程度の介護が必要か」の最終判定を行います。



「二次判定」は市に設置された介護認定審査会という組織で行われます。
一次判定の結果や主治医の意見書などをもとに行われます。



■認定区分

介護認定は次の6つの段階で認定がおります。

 要支援 社会的支援を
要する状態

○居室の掃除等の身の回りの世話の一部に何らかの介助
(見守りや手助け)を必要とする。

○立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを
必要とする事がある。

○排泄や食事は殆ど一人で出来る。

 要介護1 部分的介護を
要する状態

○身だしなみや居室の掃除等の身の回りの世話に何らかの介助(見守りや手助け)
を必要とする。

○立ち上がりや片足での立位保持等の複雑な動作に何らかの支えを必要とする。

○歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とする事がある。

○排泄や食事は殆ど一人で出来る。

○問題行動や理解の低下がみられる事がある。

 要介護2 軽度の介護を
要する状態

○身だしなみや居室の掃除等の身の回りの世話の全般に何らかの介助
(見守りや手助け)を必要とする。

○立ち上がりや片足での体位保持等の複雑な動作に何らかの支えを必要とする。

○歩行や両足での立位保持等の移動の動作に何らかの支えを必要とする事が
ある。

○排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする事がある。

○問題行動や理解の低下が見られる事がある。

 要介護3 中等度の介護を
要する状態

○身だしなみや居室の掃除等の身の回りの世話が自分一人で出来ない。

○立ち上がりや片足での立位保持等の複雑な動作が自分一人で出来ない。

○歩行や両足での立位保持等の移動の動作が自分一人で出来ない事がある。

○排泄が自分一人で出来ない。

○いくつかの問題行動や理解の低下がみられる事がある。

 要介護4 重度の介護を
要する状態

○身だしなみや居室の掃除等の身の回りの世話が殆ど出来ない。

○立ち上がりや片足での立位保持等の複雑な動作が殆ど出来ない。

○歩行や両足での立位保持等の移動の動作が自分一人では出来ない。

○排泄が殆ど出来ない。

○多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられる事がある。

 要介護5 最重度の介護を
要する状態

○身だしなみや居室の掃除等の身の回りの世話が殆ど出来ない。

○立ち上がりや片足での立位保持等の複雑な動作が殆ど出来ない。

○歩行や両足での立位保持等の移動の動作が殆ど出来ない。

○排泄や食事が殆ど出来ない。

○多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられる事がある。



・認定区分(介護度)に応じて、それぞれサービスを受けられる限度額が
決められています。


・認定の結果は、認定結果内容の記載された通知書が郵送されてきます。
・認定は原則30日以内に通知されます。


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