要介護認定の有効期間と更新について
■申請日から介護保険サービス利用可能
要介護認定の有効期間の開始日は申請日から適用されます。
認定の結果が出るまで、およそ1月を要することとなりますが、
その認定の結果は申請日にまでさかのぼって有効となりますので、
申請日から介護保険サービスを利用することもできます。
■要介護認定の有効期間
要介護認定の有効期間は、原則として申請から6か月後の月末迄
となります。
ただし、本人の身体的・精神的状況が6か月以内に変化するであろうと
判断される場合、有効期間を3か月から5か月に短縮されることがあります。
■心身の状態が変化した場合
また、有効期間が満了する前に心身の状態が変化し、
現在認定されている要介護認定結果に該当しなくなった場合には、
変更申請をすることができます。
更新申請の手続き等については初回申請と同様になります。
逆に、本人の身体的・精神的状況が長期的に安定していると
判断される場合には、有効期間を7か月から12か月に延長される
こともあります。
■更新申請
認定の有効期間が終了したのちにも介護保険サービスの利用を
希望される場合には、
有効期間の終了する前に要介護認定の更新手続きを行ってください。
更新認定申請の手続き及び認定方法については初回申請のときと
同様です。
更新申請は認定の有効期間満了日の60日前から行うことができます。
必要な方は更新の手続きについてケアマネージャーにご相談下さい。
ただし、介護サービスの利用予定のない方については特に更新の
手続きをしていただく必要はありません。