住宅改修
居宅の要介護被保険者が、以下の住宅の改修を行ったときは、その要介護被保険者に対し、居宅介護住宅改修費が支給されます。
手すりの取付 |
段差の解消 |
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 |
引き戸等への扉の取替え |
洋式便器等への便器の取替え |
その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 |
■介護保険による住宅改修
介護保険において支給対象となっている住宅改修工事の計画作成から、
施行までを「ケアサポートたかの」でお引き受けいたします。
■住宅改修費
要支援、要介護(1〜5)の認定を受けた方なら介護保険から実際にかかった費用の
9割分の給付を受けることができます。
改修費用の上限(支給限度基準額)は20万円までとなっていますので、
この金額範囲内でいかに効率の良い改造計画を立てるかが大切になります。
原則1回ですが、引っ越しや要介護度が3段階以上進んだ場合は、
再支給が受けられます。
ご自宅の改修をご希望、またはご検討中の方はお気軽にご相談下さい。
■住宅改修の理由書作成
介護保険の「住宅改修費の支給」を受けるには下記の要件が必要です。
○要介護・要支援の認定を受けていること
○心身の状況や住宅の状況などから必要な改修であること
○改修内容が介護保険の支給対象の工事であること
※改修される前にご相談ください。
必要と判断した場合は、「住宅改修状況等確認書(住宅改修が必要な理由書)」の
作成を行います。